どのような弁護士に遺言作成を依頼すべきか
1 相続に関する実績が豊富であるか
遺言の作成を依頼するのは、相続案件を豊富に扱っている弁護士が望ましいといえます。
遺言者の意思を実現するうえで必要な手続きを理解し、相続人などの間で実際に起こりうるトラブルをできるだけ避けられるよう、さまざまな事態を想定しながら遺言を作成する必要があるからです。
2 遺言者の生活状況などを想定できるか
遺言者は、遺言を作成した後にも生活が続きますので、その後の状況が変化することも少なくありません。
大きく変化した場合には、またあらためて作成すればよいのですが、できれば遺言を作成する時点で、可能な限り、将来的なところも想定しながら備えることができればよいと考えます。
3 相続手続きの実務を理解しているか
遺言に不備があると、無効になったり執行できなくなったりすることがあります。
相続はさまざまな手続きが絡むので、たとえば、実際に登記ができるか、金融機関で手続きができるかなど、そのような手続きを想定した文言を用いて、作成する必要があります。
そのためには、相続手続きの実務を理解していることが必要です。
4 親身になってもらえるか
遺言者が病気などで弱っているような状態で、遺言を作成しようと思うことがあります。
そのようなとき、事務所や公証役場に出向くことも困難である、打ち合わせにおいても声がよく聞こえないといったこともあるでしょう。
そういうとき、ビジネス用の文書を作成するような場面とは異なり、遺言者の状況に親身になってもらえるか、安心して話せるか、わかりやすく話してもらえるかというのは、より重要なポイントと思われます。
5 遺言執行者として対応してもらえるか
遺言を作成するとき、弁護士に遺言執行を依頼することがあります。
そうしておけば、遺言の内容を実現してもらうことができ、安心です。
ただし、遺言者よりも先に弁護士が亡くなってしまうと遺言執行ができなくなってしまうため、実際に実現可能かどうかという観点も重要です。
そのため、弁護士個人ではなく、法人で受任しているかなども選ぶ際のポイントとなります。